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松原市の外壁塗装に助成金・補助金は使える?公式で確認した全制度と申請の流れ【2026年最新】

結論(2026年7月時点/松原市の公式サイトで確認)

  • 松原市に「外壁塗装そのもの」を対象にした助成金・補助金は、2026年7月時点で見つかりませんでした。
  • ただし例外が1つあります。松原市空き家利活用及び住宅除却補助金の「修繕工事」は、補助対象経費に「屋根、外壁その他内外装に係る修繕」が明記されています(費用の1/2・1戸あたり上限40万円)。対象は昭和56年5月31日以前に建築された区分所有長屋の空き住戸に限られます。
  • 松原市木造住宅耐震改修工事等補助金(上限40万円/低所得世帯60万円)は、対象が「耐震性向上に直接寄与する工事に限る」と明記されており、塗り替えだけでは対象になりません。
  • 国のみらいエコ住宅2026事業の「躯体の断熱改修」は外壁も対象部位ですが、補助額はJIS規格の断熱材の使用量(㎥)で計算されます。遮熱塗料・断熱塗料は対象製品に含まれていません。
  • いずれの制度も交付決定通知書が出る前に着工すると対象外で、予算満額に達すると年度途中で受付終了します。

この記事は2026年7月時点の情報です。補助制度は年度ごとに内容が変わり、予算上限で早期終了することもあります。申請前に必ず松原市の公式サイト、または所管課(まちづくり推進課ほか/電話 072-334-1550)でご確認ください。

大阪市平野区を拠点に外壁塗装をしている、みのりペイントです。松原市のお客様から「外壁塗装に助成金は使えますか」と聞かれることが多いので、2026年7月に松原市の公式サイトを1ページずつ確認し、確認できたことと、確認できなかったことを分けてまとめました。費用相場や業者選びについては松原市の外壁塗装|費用相場・業者選び・施工事例まで完全ガイドをご覧ください。

松原市に外壁塗装の助成金はある?

松原市の外壁塗装助成金の判断チャート。外壁塗装だけは対象外で、昭和56年5月31日以前の区分所有長屋の空き住戸修繕のみ条件付き
空き家なら何でも使える制度ではありません

ありません。2026年7月時点で、松原市の公式サイトに「外壁塗装」「塗り替え」だけを対象とした助成金・補助金の制度ページは見つかりませんでした。

理由は制度の目的にあります。松原市が住宅向けに設けている補助金は、まちづくり推進課の耐震関連・空き家対策、環境予防課の省エネ設備、高齢介護課の介護保険住宅改修に整理できます。いずれも「倒壊による被害を防ぐ」「老朽化した空き家・長屋を減らす」「CO2を削減する」「介護が必要な人の在宅生活を支える」といった政策目的が先にあり、その目的に直接効く工事にお金が付く設計です。美観の回復や防水を目的とした塗り替えは、この枠組みに入っていません。

ただし「まったく何も使えない」と言い切るのも不正確です。外壁の工事が補助対象経費に入っている制度は、松原市に実際に存在します。

松原市で外壁の工事に使える可能性がある制度は?

松原市の外壁塗装単独は対象外で、空き家利活用補助金の修繕工事に外壁修繕が条件付きで含まれることを示した図
外壁塗装は単独ではなく、別目的の工事に含まれるかを確認します

2026年7月時点で公式サイトに掲載されている、外壁・屋根に関係しうる制度は次の4つです。いずれも「外壁塗装だから出る」制度ではなく、条件を満たした場合に外壁工事の費用が一部対象に入るものです。

制度の正式名称 所管課 対象工事 補助率・上限額 申請期間 着工前申請 併用の可否
松原市空き家利活用及び住宅除却補助金(修繕工事) まちづくり推進課 主要構造部材の修繕、屋根、外壁その他内外装に係る修繕、水廻り、電気・ガス、給排水設備等の修繕、除草・樹木伐採 費用の1/2・1戸あたり上限40万円 公式サイトに修繕工事単独の受付期間の記載なし(住宅除却工事は4月1日~12月末日) 必要(交付決定通知書および事前協議完了通知書の発行前に着手すると交付されない) 公式サイトに記載なし。まちづくり推進課へ要確認
松原市木造住宅耐震改修工事等補助金 まちづくり推進課 耐震性向上に直接寄与する工事に限る 1戸につき上限40万円(世帯全員の合計所得金額2,568,000円以下は上限60万円)。耐震改修設計を同時実施する場合は設計費用の10分の7または1戸10万円のいずれか低い額を加算 受付は4月1日~12月末日/完了報告書は申請年度の3月15日まで 必要(着工の1カ月以上前に申請。交付決定通知書の発行前に着手すると対象外) 住宅除却の補助要件に「過去に耐震改修工事補助金の交付を受けていないこと」の定めあり
松原市既存民間建築物耐震診断補助金 まちづくり推進課 耐震診断の費用(工事費は対象外) 木造住宅は実費・1㎡につき1,100円・1戸につき50,000円のいずれか低い額。非木造住宅は実費の1/2・1㎡1,100円・1戸25,000円・1棟1,000,000円のいずれか低い額 受付は4月1日~12月末日 必要 耐震改修補助の前提となる診断。改修補助とは段階が異なる
みらいエコ住宅2026事業(国/躯体の断熱改修) 国土交通省・事務局 外壁、屋根・天井または床に、区分ごとの最低使用量以上のJIS規格断熱材を使用する改修 外壁は断熱性能区分Fで44,000円/㎥、Eで30,000円/㎥、Dで15,000円/㎥、C・B・A-2・A-1で14,000円/㎥。補助上限は平成3年以前新築で義務基準100万円/戸・次世代省エネ基準50万円/戸、平成4年~平成28年新築で80万円/戸・40万円/戸 工事着手は2025年11月28日~遅くとも2026年12月31日。交付申請は申請開始~遅くとも2026年12月31日(予算上限到達時点で終了) 登録事業者との工事請負契約が着工前に必要(契約前に着工したものは対象外)。交付申請は工事完了後 同一の補助対象工事に対して国の他の補助制度と重複して受けることはできない。給湯省エネ2026事業等とは条件付きで併用可

出典:松原市 まちづくり推進課「耐震関連補助制度等のご案内」(更新日2026年7月22日/https://www.city.matsubara.lg.jp/docs/page3246.html)、松原市「新たに空き家利活用補助制度を拡充しました。」(更新日2026年4月1日/https://www.city.matsubara.lg.jp/docs/1342552.html)、国「みらいエコ住宅2026事業」対象要件の詳細【リフォーム】(https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/reform/)および躯体の断熱改修(https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/reform/point2.html

外壁が対象経費に明記されているのは「空き家利活用補助金の修繕工事」だけ

松原市の制度で、外壁の工事が補助対象経費として文言に書かれているのはこの1つです。松原市空き家利活用及び住宅除却補助金の「修繕工事」メニューは、補助対象経費を「主要構造部材の修繕、屋根、外壁その他内外装に係る修繕、水廻りの修繕、電気・ガス、給排水設備等の修繕及び除草、樹木伐採等に要する費用等」と定めています(消費税相当額、外構費用、エアコン・洗濯機等の家電購入費は除く)。補助額は修繕工事に関わる費用の1/2、1戸あたり上限40万円です。

ただし条件は限定的です。対象は昭和56年5月31日以前に建築された区分所有長屋の空き住戸で、建設業法第3条第1項の許可を受けている事業者が施工する必要があります。補助対象者には「松原市の空き家等情報に登録されている住宅及び空き家であること」「補助対象建築物の所有権を有する者であること」「市税に未納が無いこと」などの要件があります。また事前協議の申し込み後に現場確認が行われ、そこで外観上確認された損傷箇所は必ず修繕することが交付条件になります。

つまり「今住んでいる持ち家の外壁を塗り替えたい」というケースは、この制度の対象外です。空き住戸になっている長屋を直して活かす人のための制度だと理解してください。

耐震改修補助は「耐震性向上に直接寄与する工事」に限られる

松原市木造住宅耐震改修工事等補助金は、補助金額を「実際に要した費用(耐震性向上に直接寄与する工事に限る、消費税対象外)」と1戸につき400,000円のいずれか低い額と定めています。世帯全員の合計所得金額が2,568,000円以下の場合は600,000円が上限です。耐震改修設計を同時に実施する場合は、設計費用の10分の7または1戸につき10万円のいずれか低い額が加算されます。

対象建築物は、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、耐震診断結果が1.0未満、かつ現に居住しまたはこれから居住する建物です。対象者は所有者(法人不可)で、最新年度の合計所得金額が1,200万円以下、市税に未納がないことが条件です。

耐震改修と外壁塗装を同じ時期にまとめて行うのは工程上ありうる話ですが、その場合も補助の対象になるのは耐震性向上に直接寄与する部分だけです。「耐震改修と一緒にやれば塗装代も補助が出る」という説明は、この条文と合いません。

耐震診断の補助は「診断費用」のみ

松原市既存民間建築物耐震診断補助金は、昭和56年5月31日以前に建築され、現に居住しまたはこれから居住する建築物が対象です。木造住宅の場合は実費、1平方メートルにつき1,100円を乗じた額、1戸につき50,000円のいずれか低い額で、工事費は含まれません。耐震改修補助を使うには、まずこの診断で1.0未満という結果が必要になります。

国の「みらいエコ住宅2026事業」で外壁塗装は対象になる?

塗装のみでは対象になりません。この事業の「躯体の断熱改修」は外壁も部位として認められていますが、補助額の計算方法が塗装と噛み合わないためです。

公式サイトの躯体の断熱改修のページには、「外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、最低使用量以上の断熱材を使用する改修を対象とします」と書かれています。対象製品は原則としてJIS A9504、A9511、A9521、A9523、A9526、A5905、A5901、A5914に該当し、熱伝導率が0.052W/(m・K)以下のノンフロン製品。補助額は断熱材の使用量(㎥)に単価を掛けて算出されます(外壁は区分Fで44,000円/㎥など)。

グラスウール、ロックウール、ポリスチレンフォーム、フェノールフォーム、吹付け硬質ウレタンフォームといった断熱材が列挙される一方で、塗料は対象製品の区分に登場しません。遮熱塗料や断熱塗料を「省エネ改修だから国の補助が出る」と説明されたら、その根拠がどの制度のどの条文なのかを確認してください。

なお補助を受けるには、「みらいエコ住宅事業者」として登録された施工業者と工事請負契約を結び(一般消費者が直接申請することはできません)、「トリガールーム」と呼ばれる1つの居室で開口部の断熱改修と躯体の断熱改修を組み合わせて実施する必要があります。窓の断熱改修を伴わない外壁工事だけでは、そもそも要件を満たしません。対象住宅は原則として平成28年12月31日以前に新築されたものです。

松原市で「見つからなかった」制度は?

推測を避けるため、探して見つからなかったものも書いておきます。以下は2026年7月時点で松原市の公式サイトに該当する制度ページを確認できなかったものです。制度が存在しないと断定するのではなく、公表情報からは確認できなかったという意味です。

  • 外壁塗装・塗り替えを対象にした助成金…確認できませんでした。
  • 工事内容を限定しない住宅リフォーム一般の助成制度…確認できませんでした。松原市の住宅系補助は耐震・空き家・省エネ設備・介護保険住宅改修に分かれています。
  • 三世代同居・近居のためのリフォーム支援…確認できませんでした。近い制度は令和8年度松原市結婚等新生活応援補助金(市長公室企画政策課)で、対象経費に「リフォーム費用(修繕、増築、設備更新等の工事費用)」が含まれます。補助上限は29歳以下のみの世帯で60万円(住宅購入時は100万円)、30~39歳の世帯で30万円(同50万円)、申請期間は令和8年5月1日~令和9年3月31日の先着順。ただし婚姻等の時期や年齢の要件があり、既存の持ち家の塗り替えを想定した制度ではありません(出典:https://www.city.matsubara.lg.jp/docs/2554071.html)。
  • アスベスト含有建材の調査・除去費用の補助…松原市の制度は確認できませんでした。大阪府の「民間建築物吹付けアスベスト調査・除去補助制度」のページには実施市町村として大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、箕面市、門真市、東大阪市、阪南市が挙げられており、松原市は含まれていません。大阪府は「補助制度の有無については対象建築物が所在する市町村にお問い合わせください」としています(出典:大阪府 民間建築物吹付けアスベスト調査・除去補助制度)。
  • 遮熱塗料・断熱塗料を対象にした補助…松原市・国のいずれの制度でも、塗料が補助対象製品として明記されているものは確認できませんでした。

参考までに、松原市の住宅関連で確認できたその他の補助は次のとおりで、いずれも外壁塗装とは関係しません。

  • 【令和8年度】家庭用燃料電池(エネファーム)設置補助制度(環境予防課)…補助金額20,000円、住宅の新築・中古購入と合わせた設置は10,000円加算。対象は一般社団法人燃料電池普及促進協会の指定機器(出典:https://www.city.matsubara.lg.jp/docs/page16979.html)。
  • 介護保険の居宅介護(介護予防)住宅改修費(高齢介護課)…要支援・要介護認定を受けた方の小規模な住宅改修に20万円を上限に支給(自己負担は費用の1割・2割または3割)。工事を始める前に市の承認が必要で、承認前の工事は保険給付の対象外。手すりの設置や段差解消などが対象で、外壁塗装は含まれません(出典:https://www.city.matsubara.lg.jp/docs/page4136.html)。
  • 令和8年度松原市脱炭素化設備導入補助金(環境予防課)…市内に事業所を有する事業者向けで、省エネルギー診断の受診が前提。個人住宅の外壁塗装は対象外です(出典:https://www.city.matsubara.lg.jp/docs/page18582.html)。

申請は工事の前?後?申請の流れと必要書類

松原市の補助金申請は事前相談、交付申請、交付決定通知、契約着工、完了報告の順で進むことを示した図
順番を逆にすると、条件を満たしていても補助を受けられません

松原市の住宅系補助は、いずれも「工事の前」に申請します。交付決定通知書が出る前に着工した工事は、内容が制度に合っていても補助の対象外になります。

耐震関連補助制度のページには、「工事に着手する1ヶ月以上前に申請してください」「交付決定通知書が発行される前に工事に着手した場合は補助対象外となります」と明記されています。空き家利活用及び住宅除却補助金のページにも、「交付決定通知書及び事前協議完了通知書が発行される前に除却工事、相続登記手続きや家財整理・修繕工事を行わないようにしてください。発行前に工事及び手続き等に着手した場合は、補助金を交付できません」とあります。

耐震改修補助を例にすると、流れはおおむね次のようになります。

  1. 建物の建築年を確認する(昭和56年5月31日以前かどうか)
  2. 耐震診断を受ける(診断費用の補助を先に申請)
  3. 診断結果が1.0未満であることを確認する
  4. 耐震改修の設計・見積りを用意する
  5. 着工の1カ月以上前に、まちづくり推進課へ交付申請
  6. 交付決定通知書を受け取る
  7. 着工・工事
  8. 申請年度の3月15日までに完了報告書を提出

必要書類の様式は制度ごとに市が公開しています。耐震改修では「松原市木造住宅耐震改修工事等補助金 必要書類一式(申請書関係)」に加えて、設計者の署名捺印がある「耐震改修設計者チェックリスト」、改修工事と設計を同時に申請する場合は「設計確認書」が示されています。空き家利活用では「空き家利活用申請書 必要書類一式」と「松原市空き家利活用及び住宅除却補助金交付要綱」がPDFで公開されています。最新版は市の該当ページから取得してください。

受付期間も重要です。耐震診断・耐震改修・住宅除却は受付が4月1日~12月末日、完了報告書の提出期限は申請年度の3月15日で、市は「期日を過ぎると補助対象外となります」「申請者多数等により予算満額に達した場合、申請を受付できません」「本補助事業は毎年継続して実施されるとは限りません」としています。年度の前半に動くのが安全です。

他の補助金と併用できる?

制度ごとに扱いが違うため、一律に「併用できる」とは言えません。公式サイトで確認できた範囲では次のとおりです。

  • 国のみらいエコ住宅2026事業は、「同一の補助対象となるリフォーム工事に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません」と明記。一方で給湯省エネ2026事業・賃貸集合給湯省エネ2026事業とは、対象建材・設備の性能等に応じて併用できるとしています。
  • 松原市の空き家利活用及び住宅除却補助金では、住宅除却工事の補助要件に「過去に耐震改修工事補助金の交付を受けていないこと」という定めがあります。制度間の重複に制約があるということです。
  • 松原市空き家利活用及び住宅除却補助金の修繕工事と、国の補助制度との併用可否については、公式サイトに記載を確認できませんでした。まちづくり推進課への確認が必要です。
  • 参考として、事業者向けの令和8年度松原市脱炭素化設備導入補助金のページには「この補助金は、大阪府や国の補助金と併用することができます」と明記されています。

併用の判断は、同じ工事に二重で補助を当てていないかという点に集約されます。複数使いたい場合は、工事の内訳をどう分けるかを含めて、着工前に各窓口へ相談してください。

過去に募集していた制度はどうなった?

制度は年度で入れ替わります。松原市で確認できた変更は次の2点です。

ひとつは住宅除却の補助が組み替えられたこと。耐震関連補助制度のページには「令和8年度より住宅除却については、空き家利活用及び住宅除却補助金制度となります」と記載されています。以前の住宅除却補助を探しても見つからないのは、この統合が理由です。

もうひとつは長屋の除却補助の期間限定の増額です。松原市は「空き家対策を促進するため、老朽化した長屋の除却がさらに進むよう、これまでの長屋の除却補助金を5年間に限り増額します」として、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間、長屋除却の上限額を引き上げました。1戸あたりの上限は、単独所有の長屋で30万円、区分所有では除却戸数と区域に応じて対策区域で40万~70万円、重点対策区域で50万~80万円です。松原市は重点対策区域以外の市内全域を対策区域としています。この補助は空き家だけでなく、現在住んでいる長屋も対象になるとされています。

松原市が長屋の除却にここまで踏み込み、松原市耐震改修促進計画(平成30年3月改定)や住宅耐震化緊急促進アクションプログラム2026を公表していること自体が、昭和56年5月31日以前の木造住宅や区分所有長屋が市内に一定数残っていることを前提にした施策設計を示しています。塗り替えを考えるときも、まず建築年と構造を確認するのが最初の一歩になります。

近隣市(八尾市・羽曳野市・藤井寺市)とどう違う?

大枠は同じで、外壁塗装専用の助成金は近隣市にも見当たりません。違いが出るのは、耐震・空き家・省エネといった周辺制度の設計です。

外壁塗装専用の助成金 詳細
松原市 2026年7月時点で確認できず。空き家利活用及び住宅除却補助金の修繕工事に「屋根、外壁その他内外装に係る修繕」の記載あり(区分所有長屋の空き住戸) 本記事
八尾市 確認できず 八尾市の外壁塗装の助成金・補助金の解説
羽曳野市・藤井寺市ほか 各市の公式サイトで個別確認が必要 本記事では扱いません。所在地の市の窓口でご確認ください

他市の制度は年度ごとに条件が変わるため、この記事で断定はしません。お住まいの市の公式サイトが一次情報です。

「補助金が使えます」と言う業者は信用していい?

松原市で補助金営業を受けたときに制度名、所管課、申請順序を確認する3点を示した図
その場で契約せず、公式窓口で確認します

その場で契約せず、市に確認してください。これは私たちの意見ではなく、松原市自身が注意喚起している事柄です。

松原市まちづくり推進課の「耐震関連補助制度等のご案内」には、次の記載があります。「令和8年6月下旬から、『松原市から補助金が出るので、低価格で家の耐震診断を行いませんか?』といった訪問営業があったと市民の皆様からのお問い合わせを多数いただいております。本市では、耐震診断に関する補助制度を設けておりますが、特定の業者に訪問営業等を依頼することは一切ございません」(更新日2026年7月22日)。

つまり、市の補助制度の名前を出しながら訪問してくる営業は、少なくとも市の依頼ではありません。判断のポイントは3つです。

  • 制度の正式名称と所管課を言えるか。「市の補助金」ではなく「松原市木造住宅耐震改修工事等補助金、まちづくり推進課」のように答えられるかどうか。
  • 対象工事の条文と自宅の条件が合っているか。耐震改修補助なら、昭和56年5月31日以前の木造住宅で耐震診断結果が1.0未満という条件を満たしているか。診断も受けていない段階で「出ます」と言われたら、根拠がありません。
  • 着工前申請の手順を説明できるか。交付決定通知書が出る前の着工は対象外です。「先に工事を始めて後から申請」という説明は制度と矛盾します。

誠実な業者は「松原市に外壁塗装だけの助成金はありません」と先に伝えます。私たちもそうしています。制度の有無で契約を急がせる必要はないからです。

助成金がなくても損しない進め方はある?

あります。助成金の有無より、業者選びと工事の要否判断のほうが総額に効きます。塗り替えは数十万円単位で差が出る買い物なので、手順を踏むほうが確実です。

業者に頼む前にやること

  1. 建築年と構造を確認する。昭和56年5月31日以前の木造住宅か、区分所有の長屋か。登記事項証明書などで確認でき、これで使える可能性のある制度の入り口が決まります。
  2. 市税の未納がないか確認する。松原市の補助制度は複数で「市税に未納がないこと」を要件にしています。
  3. まちづくり推進課(072-334-1550)に電話で確認する。住所、建築年、構造、予定している工事内容を伝えれば、対象になりうる制度があるかを確認できます。
  4. 今すぐ塗るべきかを判断する。チョーキング、シーリングの割れ、塗膜の膨れなどのサインが出ているか。まだ早ければ待つのも選択です。
  5. 相見積りを取り、内訳を比べる。「外壁塗装一式」ではなく、㎡数、塗料の製品名、工程数、足場、シーリング、付帯部が分かれて書かれているかを見ます。

助成金以外に費用負担を下げる手段

  • 火災保険(風災補償)…台風や飛来物など自然災害による破損は、契約内容によって対象になる場合があります。色あせやチョーキングなどの経年劣化は対象外です。被害があれば写真を残し、保険会社に確認してください。
  • リフォームローン・住宅金融支援機構の融資…補助金ではありませんが支払いを分散できます。金利や条件は金融機関ごとに異なるため、必ず利用する金融機関の窓口で確認してください。
  • 足場が必要な工事をまとめる…外壁・屋根・付帯部・ベランダ防水を同時期にまとめると、足場の設置費が一度で済みます。
  • 大阪府 住宅リフォームマイスター制度…松原市の耐震関連補助制度のページから、リフォーム事業者を探す方の参考としてリンクされている大阪府の制度です。

まとめ

2026年7月時点で、松原市に外壁塗装だけを対象にした助成金・補助金は見つかりませんでした。外壁が補助対象経費に明記されているのは、松原市空き家利活用及び住宅除却補助金の「修繕工事」(区分所有長屋の空き住戸/費用の1/2・1戸あたり上限40万円)だけです。

いずれの制度も着工前申請が原則で、予算満額に達すると受付が終了します。そして松原市は2026年7月時点で、市の補助制度を名乗る訪問営業について注意喚起を出しています。制度の話が出たら、まずまちづくり推進課(072-334-1550)に確認してください。

松原市の外壁塗装の費用相場や業者選びは松原市の外壁塗装 完全ガイドで詳しく解説しています。

よくある質問(FAQ)

松原市に外壁塗装の助成金・補助金はありますか?

2026年7月時点で、松原市の公式サイトに外壁塗装だけを対象にした助成金・補助金は見つかりませんでした。ただし松原市空き家利活用及び住宅除却補助金の「修繕工事」は、補助対象経費に「屋根、外壁その他内外装に係る修繕」が明記されており、昭和56年5月31日以前に建築された区分所有長屋の空き住戸なら費用の1/2・1戸あたり上限40万円が対象になりえます。所管は松原市まちづくり推進課です。

松原市の耐震改修補助を使えば外壁塗装の費用も出ますか?

出ません。松原市木造住宅耐震改修工事等補助金の補助対象は「耐震性向上に直接寄与する工事に限る」と明記されており、上限は1戸につき40万円(世帯全員の合計所得金額2,568,000円以下は60万円)です。耐震改修と同時に塗り替えを行っても、補助されるのは耐震性向上に直接寄与する部分だけです。

申請は工事の前ですか、後ですか?

前です。松原市の耐震関連補助制度は「工事に着手する1ヶ月以上前に申請してください」「交付決定通知書が発行される前に工事に着手した場合は補助対象外となります」と明記しています。空き家利活用及び住宅除却補助金も、交付決定通知書および事前協議完了通知書の発行前に着手すると交付されません。受付は4月1日から12月末日、完了報告書の提出期限は申請年度の3月15日です。

遮熱塗料や断熱塗料なら国の省エネ補助が使えますか?

2026年7月時点では確認できませんでした。国のみらいエコ住宅2026事業の「躯体の断熱改修」は外壁も対象部位ですが、補助額はJIS規格に該当し熱伝導率0.052W/(m・K)以下の断熱材の使用量(㎥)で計算されます。グラスウールやウレタンフォームなどが対象製品として列挙されており、塗料は含まれていません。

「松原市から補助金が出る」と言う訪問業者は信用していいですか?

その場で契約せず、市に確認してください。松原市まちづくり推進課は2026年7月22日更新のページで、令和8年6月下旬から「松原市から補助金が出るので、低価格で家の耐震診断を行いませんか」という訪問営業についての問い合わせを多数受けており、「特定の業者に訪問営業等を依頼することは一切ございません」と注意喚起しています。制度の正式名称と所管課、着工前申請の手順を確認するのが安全です。

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最終更新日:2026年7月30日(2026年7月時点の公表情報にもとづきます)

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